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接骨とはknowledge2

柔道整復術

歴史

柔整の歴史

















施術の特徴

独自性

免許

業務を行う場合

健康保険適用

 武術の書物には「殺法」「活法」の記述が
 みられる。
 殺法は敵を殺傷する技、活法は外傷を
 治療する技術であり、
 殺法と活法は時代とともに発展・変遷をとげた。

 柔道整復術の源流は戦国時代の武術に
 たどることができる。
 これらのうち活法が発展して現在の
 柔道整復術ができあがったといわれる。
 武芸者が道場を構えるようになって以降、
 道場生の怪我を治せる技術があることが
 道場主に必要な要素となった。
 江戸時代に柔道整復術の体系化に寄与した
 人物として以下があげられる。
 三浦楊心(揚心古流、三浦流柔術の開祖)
 吉原元棟秋山四郎兵衛義時(楊心流の開祖)
 二宮彦可各務文献華岡青洲高志鳳翼名倉直賢 明治維新後の西洋万能の風潮の中、
 1881年(明治14年)の漢方医学廃止によって
 それまでの接骨術が顧みられなくなった。
 これに対して1912年(明治45年)、柔道家・
 柔術家の職業として認められるよう柔道家を
 中心に運動が起こり、1920年(大正9年)の
 内務省令によって柔道整復術として公認された。
 その技術をもつ者は柔道整復師として
 認定され柔道家、柔術家の収入源となった。
 その後、1970年(昭和45年)の柔道整復師法の
 成立、1989年(平成元年)の同法の大改正などを
 経て今日に至る。
 厚生労働省では医業類似行為として扱っており、
 医療法に基づく医療行為ではない。
 柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。
 受身を重視する柔道では、他の打撃などを
 重視する格闘技と比較して、打撃などによる
 身体の重大な損傷は少ない。
 しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極める
 という柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、
 捻挫などの怪我を負う比率が多い。
 柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係
 (活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
 昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が
 多かったのは、その道場主が柔道の技とともに
 柔道整復術(接骨術)を身につけており、
 道場経営の余技として接骨院を営んでいた
 からとされる。
 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や
 伝統の技によって、早く使える状態に戻す
 ことができる。
 ただし、現在では柔道経験と柔道整復師の
 資格には関係がない。
 資格を取るのに柔道の経験は不要である
 ものの、養成施設においては柔道の実技を
 必須授業としてカリキュラムに組み込んでいる
 ところもある。
 柔道整復術の具体的な治療法は、現在の
 整形外科学と同じであり、それは外傷の治療は
 物理的な面が多いので仕方ないが、
 それでは柔道整復術が不要とされるので、
 活法、殺法や柔道の技を織り交ぜた柔道整復学
 を作ろうとする動きもある。
 柔道整復分野において、捻挫と挫傷の概念に
 ついては一般医学の使われ方と違い独自の
 解釈をしており、柔道整復教科書の年代ごとに
 も開きがあるため、医療間のコミュニケーション
 疎通性を欠くことが指摘されている。
 柔道整復術は柔道整復師または医師の免許を
 持つ者が業務として施術する。
 柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に
 基づいて与えられる。
 1920年(大正9年)に、嘉納治五郎の尽力で
 内務省令に基づく国家資格制度が導入された。
 これは都道府県知事によって試験が行わる
 営業免許であった。
 1947年(昭和22年)、あん摩マツサージ指圧師、
 はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律
 が制定された。
 これにより文部大臣または厚生大臣の指定した
 養成施設を卒業することが受験資格となり、
 都道府県知事の行う試験に合格すると
 与えられる身分免許に変わった。
 1970年(昭和45年)、柔道整復師法とあん摩
 マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する
 法律が分離した。
 1989年(平成元年)、柔道整復師法改正によって
 教育内容の充実が図られ、試験及び免許に
 関する事務権限が、都道府県知事から
 厚生労働大臣に変更になった。
 1993年(平成5年)に第1回の国家試験が
 実施され、以後、毎年1回の試験が
 行われている。
 柔道整復師試験の受検資格は、
 3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、
 解剖学、生理学、病理学、衛生学その他
 柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を
 修得したものに与えられる。
 罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・
 あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に
 行うために必要な認知、判断及び意思疎通を
 適切に行うことができない者、
 業務に関する犯罪または不正があった者、
 には免許が与えられないことがある。
 2000年(平成12年)、柔道整復師養成施設
 不指定処分取消請求事件の福岡地裁判決
 以後、厚労省は認定規則の条件さえ満たせば
 設置を認める方針に転換した。
 これ以降、他分野の専門学校が相次いで
 養成施設を設立したため、1998年(平成10年)に
 14校だった養成施設は、2008年(平成20年)には
 4年制大学も含めると97校に急増した。
 これにともない毎年の養成数も1050人から
 7000人以上に急増するなど、
 柔道整復師の過剰が現実のものとなってきた。
 2002年(平成14年)まで毎年1000人強であった
 国家試験合格者は平成20年の第16回試験では
 5倍の5069名となった。
 合格率は75.6%(新卒87.5%、既卒32.0%)
 であった。
 2009年(平成21年)11月の事業仕分けでは、
 資格者数が過去10年で9倍に増えており、
 更に増加すると資格を取得しても経営が成り
 立たない人も出てくることが考えられるため、
 『柔道整復師の総数を抑制する手段を講じる
 べき』と結論づけられた。
 医師免許取得または、国家資格柔道整復師の
 試験柔道整復師試験を受験し、柔道整復師免許
 を取得する必要がある。
 柔道整復術を業務として無免許で行った場合、
 柔道整復師法または医師法違反となる。
 接骨院での施術には、健康保険(療養費)や
 自賠責保険、労災保険が適用される
 (柔道整復師の業務範囲に於いて)。


接骨院

主な業務


 接骨院(せっこついん)とは、柔道整復師が
 柔道整復術を行う施術所。
 整骨院、ほねつぎとも呼ばれる。
 広く用いられている接骨院、整骨院、
 ほねつぎ等の柔道整復師法に基づく正式な
 名称は「柔道整復師施術所」である。
 国家資格 柔道整復師 免許取得者が
 治療にあたる。
 WHOは「世界各国の伝統医学と法的地位」
 レポートにおいて、
 「Judo Therapist(柔道セラピスト)」
 と定義している。
 捻挫・打撲・骨折・脱臼の治療及び診断書の
 発行など。
 骨折・脱臼については応急手当の場合を除き、
 口頭でよいので医師の同意
 (整形外科・外科等でなくてもよい)が必要。
 また、医師が既に治療している場合でも
 接骨院で応急手当をすることができ、
 同意さえあれば
 その後も治療を行うことができる。
 肩関節脱臼、顎関節脱臼、肋骨骨折や肘内障、
 例えば転倒打撲やスポーツでの捻挫、
 重い物を持った時に生じた腰痛や肉離れ
 などである。
 治療は院内で行う他、
 往診によるものもある。